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日本永久居住簽證政策(附日文)

申請永久居住簽證

我認為有些外國人熱愛日本並希望繼續住在這裡。希望繼續在日本生活的外國人可以通過獲得永久居住簽證來繼續住在日本。那麼獲得永久居住簽證會有什麼不同?

永久居住簽證的最大區別在於居留期限是無限制的。這意味著您無需續簽(但您必須每7年更新一次居留卡)。而且原則上,你可以做任何型別的工作。

如果您連續在日本居住超過10年,您可以申請永久居住簽證。此時,如果您被認為是高度專業人才的外國人,只要您在日本居住了3年,就可以申請永久居住簽證。如果您的高度專業人才積分是80分或以上,而且在日本的逗留期限超過一年,就可以申請永久居住許可。如果您與日本人進行國際婚姻而擁有配偶簽證,就可在3年內獲得永久居住權。

但是,如果沒有繳納稅款(不僅包括國稅,還包括居民稅。不能獲得稅務證明的情況)或者存在交通違章等問題,就會很難獲得批准。

參考最近的例項來看對維持生計的要求,傾向於單身人士需要有年收入超過330萬日元、已婚夫婦需要年收入超過400萬日元、而有孩子的需要年收入超過450萬日元。

還有,與日本人一樣,繳納稅款也很重要,譬如繳納養老金(年金)和健康保險等的社會保險費是非常重要的(繳納稅款和社會保險費這2項是必須確實要辦理好的)。最近,除此之外,如果您過去更換過工作,還需要向入境事務處提交該機構的相關報告。

2019年7月,居留證制度已啟動了7年,並修改了申請永久居住權的要求。具體修改的內容,有「技能 / 人文 / 國際服務」和「技能」的居留身分的外國人的永久居住權的申請要求將變得更加嚴格,並需要提交更多檔案以供申請。

獲得永久居留簽證後的注意事項

即使成為了永久居民,擁有外國籍身分是沒有改變的。因此,仍然需要辦理居民登記(居民基本登記註冊法已經修訂,外國人也需要在國內居住的地區辦理居民登記)。而且,即使您獲得永久居住簽證,如果您沒有在日本居住六年以上,也有可能會被取消永久居住權。作為原則,您必須在日本註冊成為居民至少6年。

當然,即使您持有永久居住簽證,如果您涉及逃稅等罪行,您也會被遣返回國。換句話說,你將無法永久居住在日本。請注意,在日本會有機會取消您的永久居住權。

如果想帶同你的父母居留日本,有些情況下「高度專業人士第2號簽證」比永久居住簽證更有利。

此外,當您想暫時返回祖國時需要注意。如果您在一年內返回日本,則不需要再入境許可。但如果您不會在一年內返回日本,請務必申請再入境許可。如果您知道您不會在一年內返回日本,但又忘記了辦理再入境許可手續而離開了日本,很遺憾的是您的永久居住權將會失效。

當擁有永久居住權的外國人配偶死亡或與其離婚時

那麼,如果擁有永久居住權的外國人的日本人配偶去世了怎麼辦?或者,如果結果是離婚又怎麼辦?請放心,這些事情不會影響您的永久居住簽證(居留身分)。

關於永久居住申請的手續(相關資料和檔案)

如果您希望永久居住,移民局會要求提供哪些材料和檔案?

首先,您需要提交永久居住許可的申請。然後,您需要準備一份清楚填上希望永久居住的理由檔案,附上日文翻譯並提交。作為補充材料,最好附上在工作中或與家人一起拍攝的照片。最好收集並提交儘可能對自己有利的材料來表現自己。

作為證明身份關係的資料,需要提交如戶籍登記證明、出生證明、結婚證明等各種資料。此外,申請的外國人的居民證明(2012年7月9日後,也能為外國人發行居民證明)。作為其他正面因素,公司和大學校長的推薦信能發揮其效。

作為證明經濟能力和職位的檔案,準備一份僱用證明副本。是公司管理層的需準備公司登記冊副本,是自僱僱主的需準備最終納稅申報表副本。

作為收入證明,需準備扣繳憑單,自僱僱主的需準備納稅證明、國民養老金和國民健康保險費的繳費證明。此外,您還需要提交銀行存款餘額證明或存摺的原件和副本。對於房地產登記處的副本,只有那些擁有房地產的人才需要。

作為當地居民的納稅也是重要的審查基準,因此也需提交居民稅繳稅證明。您可以使用「年金網」(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)來打印出加入養老金的記錄證明及繳納狀態。

對於外國人來說,準備身份保證資料可能很難。身分擔保人是日本人或永久居民,並且需要提交身份擔保證明、擔保人的職業證明、擔保人的收入證明(可選)以及擔保人的居住證明。身份擔保人應該依賴具有社會地位或經濟能力的日本人。如果您與日本人結婚,您的日本配偶將是您的身分擔保人。

如果希望永久居住的外國人,如果接受過從日本或地方政府獲得勳章或推薦狀等,您可以提交其副本。如果您參加義工等活動,也請提交證明該活動的檔案。如果您集齊這些檔案和證書後提交申請,您獲得永久居留簽證的機會就會提高。

參考最近的例項來看對維持生計的要求,傾向於單身人士需要有年收入超過330萬日元、已婚夫婦需要年收入超過400萬日元、而有孩子的需要年收入超過450萬日元。

特別是,履行納稅義務是最重要的一點,而有穩定收入的職業也成功申請的關鍵。特別是有否參與日本養老金制度也往往受到嚴格檢查。

如果您屬於就業的「高度人才」類別,即使您在日本逗留的時間少於5年,您也可以獲得永久居留的批准。在不久的將來,「高階專門職業1號」將允許您在3年內獲得永久居住的批准。需要注意的是,如果外國人在申請永久居留許可時簽證(居留身份)到期,您必須在到期前申請簽證期限續簽許可。

從2019年7月1日起,具有「技能 / 人文知識 / 國際業務」和「技能」的居住身分的外國人的永久居住權的要求變得更加嚴格。2019年7月,居留證制度已啟動了7年,並修改了申請永久居住權的要求。

具體修改的內容,有「技能 / 人文 / 國際服務」和「技能」的居留身分的外國人的永久居住權的申請要求將變得更加嚴格,並需要提交更多檔案以供申請。

提交檔案如下。

1.永久居留許可申請表格

2.照片(3×4釐米)

3.理由書(內容需以日文)

4.如果您的家人是「家庭逗留」簽證,則需要以下證明

(1)戶籍的核證副本(所有證明)1

(2)修改證書1份

(3)結婚證書1份

(4)戶籍通知的專案確認證書1份

(5)符合上述(1)至(4)的其他證明

5.包括申請人在內的家族成員(家庭)的居住證明(沒有印有「我的號碼」的)

6.證明申請人就業的以下任何材料或不需要申請人的材料

(1)如果您是在職人士:就業證書

(2)如果您是自僱人士等:a。納稅申報表的收據的副本 b。營業執照的副本(如有)

(3)其他情況 職業相關的說明檔案

7.證明最近(過去五年)申請人或申請人扶養的人的收入和納稅狀況的檔案

(1)證明居民稅的納稅狀態的資料

i)過去五年的居民稅的課稅(或免稅)證明書和納稅證明書(印有一年的總收入和納稅狀況),各一份

(*)如果證明是同時印有一年內的總收入和納稅狀態(有否支付稅款)的,即使只有其中一個份也沒問題。

ii)在過去五年內在適當時間支付居民稅的證明檔案(存摺或收據等副本將作為證明)

(2)證明國家稅收的繳納狀況的檔案 收入來源所得稅及重建特別所得稅、申報所得稅及重建特別所得稅、消費稅及地域消費稅、遺產稅、捐贈稅的相關納稅證明(第3部分)

(*)納稅證明書(第3部份)是在準備接受相關認證的稅目時,證明當日或目前沒有未繳納稅項的證明。因此,沒有必要指定目標時期。

(3)其他申請人收入的證明檔案

i)銀行儲蓄戶口存摺的副本

ii)其他能證明收入的其他資料

8.證明申請人或申請人扶養的人的公共養老金和公共醫療保險的保險費的繳納狀況的資料

(1)證明最近(過去2年)公共養老金保險費的支付狀態的資料

i)「年金定期便」(顯示整個時期的養老金記錄資料)

(*)因每年生日當月傳送的明信片式「年金定期便」確認不到整個時期,所以作為提交的資料是不會被認可的。

ii)在「年金網」上的「每月的養老金記錄」的列印畫面

(*)您可以從日本養老金機構的網站註冊年金網。

https://www.nenkin.go.jp/

對於在申請永久居留權時的過去兩年,國家養老金時期內的投保人士,必須列印及提交在「各月份的養老金記錄」裡的「國民養老金記錄」(每月的繳費狀況)。

iii)國民養老保險費收據(副本)

(*)在過去兩年曾經參加過國家養老金的人必須提交該時期的繳付國家養老金保險費的證明。

(*)在過去兩年的整個時期都有參加過國家養老金的人

如果您能夠提交出最近2年(24個月)的國民養老金保險費收據的副本,則不需要列印 i)「年金定期便」和 ii)年金網的「每月養老金記錄」。

(2)證明最近(過去2年)公的醫療保險的保險費的繳納狀況的檔案

i)國民健康保險保險證(副本)

這僅適用於目前擁有國民健康保險的人士。

ii)健康保險證(影印件)

由目前參加了健康保險的人需要提交。

iii)國民健康保險費(稅)繳納證明

如果您在過去兩年中一直參加國民健康保險,則需要此繳納證明。

iiii)國民健康保險費(稅)收據(副本)

如果您在過去兩年曾參加過國民健康保險,您必須提交該2年內的所有收據(副本)。如果您無法提交,則需要準備一份說明原因的檔案。

(3)外國人作為適用於社會保險的機構的僱主在申請時

申請永久居留權時,作為適用於社會保險的機構的僱主的外國人,您必須提交「繳納公共養老金保險金的繳納狀況」和「公共醫療保險費的繳納狀況」。

此外,有必要提交在過去兩年內有關作為該機構的僱主的時期,有關機構的公共養老金和公共醫療保險的保險費相關的i)或ii)的資料。

i)健康保險和福利年金保險費的收據證明

您必須提供過去兩年內作為僱主的整個期間的收據證明的副本。

ii)社會保險費繳納確認(申請)檔案

您可以使用透過日本年金機構的網頁上的「社會保險費繳納確認(申請表)檔案」(確認有否未繳付的款項時)來申請。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

9.證明申請人或其扶養人的資產的以下任何檔案

i)銀行儲蓄戶口存摺的副本

ii)房地產登記事項證明

iii)符合i)和ii)的證明資料

10.護照

11.居留卡

12.身份擔保證明

身份擔保人必須是日本人或永久居民。

身份擔保人的

i)證明職業的資料

ii)過去一年的收入證明

iii)居民證

是必要的

13.證明對日本有所貢獻的資料

i)表揚證書,感謝狀等

ii)貴公司代表的推薦信

iii)在日本參與過志願工作等證明

iiii)證明您在自己工作的範疇上為日本作出了貢獻的資料、在學術會議上的演講、獲得專利、書籍寫作等。

14.其他

即使是就業關係的情況下,如果您與日本人結了婚,您也需要提交該戶籍等資料。

我的號碼系統和永久居留簽證

「我的號碼」制度於2016年1月開始,也適用於外國人。即使您是永久居民,如您在日本沒有地址的,也不會為您發行「我的號碼」。這制度開始後,擁有永久居住權的外國人可以輕鬆掌握納稅和養老保險金的繳納等情況了。每7年居留卡在更新時,如果沒有發行過「我的號碼」和沒有納稅記錄的情況下,則永久居住權會被撤銷。

使用「我的號碼」系統,您除了可以確認得到養老金和健康保險等,還可以確認有否繳納養老金和保險費。如果您還沒有繳納這些費用,可能會導致永久居留權被撤銷。

日本に永住したい(永住ビザ)

永住ビザの申請について

私は、日本という國が大好きなのでずっと住み続けたいとお考えの外國人の方もいらっしゃると思います。日本に住み続けたい外國人の方は永住ビザを取得することで日本に住み続けることができるようになります。では、永住ビザを得ると何が違うのでしょうか?

永住ビザの一番の大きな違いは、在留期間が無制限になることです。つまりビザの更新がいらなくなるのです(ただし、7年に一度かならず在留カードの更新は必要です)。そして、どのような仕事にも原則として就くことが可能になります。

●引き続き日本に10年以上住んでいるという條件をクリアすると永住ビザの申請をすることができます。

●現時點で、あなたが高度人材外國人として認められていると3年間日本で生活した段階でもう永住ビザの申請が可能になります。

●あなたの高度人材ポイントが80點以上であれば、日本での滯在期間が1年を越えると永住許可申請が可能となります。

●日本人と國際結婚をしている場合の配偶者ビザであれば3年で永住が認められます。

ただし、稅金を納めていない場合(國稅だけではなく、住民稅も含まれます。納稅証明書が取得できない場合)や、交通違反等の問題があると許可を得ることが難しくなります。

最近の事例だと、獨身者で年収330萬円以上、ご夫婦で年収400萬円以上、子供がいる場合だと年収450萬円以上の生計維持要件が求められる傾向があります。

また、日本人と同じように納稅していること、年金や健康保険などの社會保険料を納めていることが重要です(納稅と社會保険料納付の2點については確実に支払いが行われている必要があります)。

最近では、これに加え、過去に転職があるような場合に、

活動機関に関する屆出

を入國管理局に提出していることも求められます。

2019年7月は在留カードの制度がスタートして7年経過することとなり、永住権申請の要件も見直しされることとなりました。具體的な見直し內容は「技能・人文知識・國際業務」と「技能」の在留資格の外國人の永住権の申請要件が厳しくなるとともに申請するための提出書類がより多くなり、更に厳格化されることとなりました。

永住ビザの許可が下りてから注意すべき點

永住者となっても外國籍であることには変わりはないということです。ですから、引き続き住民登録が必要になります(住民登録基本臺帳法が改正され外國人も國內居住地への住民登録が必要となりました)。また、永住ビザを取得しても6年間以上日本にまったく住んでいないと永住権の取り消しとなる可能性もあります。原則として6年以上、日本に住民登録されていることが必要となります。

當然ですが、永住ビザがあるといっても、脫稅なども含めた犯罪に関與してしまうと國外への退去強制の対象となります。つまり、永住できなくなります。日本では永住権も取り消し対象になるので注意が必要です。

親の帯同などを考えている場合は、「高度専門職第2號ビザ」の方が永住ビザよりメリットが大きいケースもあります。

それから、一時的に本國に帰りたいと思っているときにも注意が必要です。1年以內に日本に帰ってくる場合には再入國許可は必要ありませんが、1年以上帰ってこない場合には必ず

再入國許可の手続き

をしてください。日本に1年以上戻ってこない出國が判っていながら、再入國許可の手続きを忘れて日本の國外へ出てしまうと、殘念ながら永住許可そのものが無効になってしまいます。

永住許可を持つ外國人の配偶者が亡くなったり離婚した場合

では、永住権を持つ外國人の日本人配偶者が、死んでしまったらどうなるのでしょうか?

また、離婚という結末になった場合はどうでしょうか?

これらのケースだと、永住ビザ(在留資格)に影響はありませんのでご安心ください。

永住申請の手続きについて(資料や書類について)

永住を希望する場合、入國管理局からどのような資料や書類が求められるでしょうか?

まず、永住許可申請書の提出が必要になります。

そして、永住を希望する明確な內容の理由書を日本語の文章で作成し提出します。補足資料として、自分の働いている時の寫真や家族と撮った寫真も添付するといいでしょう。自分をアピールするため、有利になる資料はできる限り多く集め、提出する方が良いでしょう。

身分関係を証明する資料では、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などさまざまな資料が求められます。加えて、申請する外國人の方の住民票(2012年7月9日以降は外國人にも住民票が発行されます)も必要です。その他のプラス要素としては會社や大學長などからの推薦狀が効力を発揮します。

経済力や地位を証明するための資料としては、在職証明書、會社役員の場合は法人登記簿謄本、自営業者の場合は確定申告書のコピーを用意します。

所得の証明として、源泉徴収票、自営業者の場合は納稅証明書、國民年金や國民健康保険料の納付証明書を用意します。

さらに、銀行預金の殘高証明書か通帳の原本とコピーも提出する必要があります。

不動産登記簿謄本については、不動産をもっている人のみ必要です。

地域住民として納稅していることも重要な審査の基準なので、住民稅納稅証明書も提出します。年金の加入記録の証明は「

ねんきんネット

」を利用し、納付狀況をプリントアウトします。

外國人の方にとって大変なのは、身元保証の資料を準備することかもしれません。

身元保証人は、日本人か永住者の方ということになり、身元保証書、保証人の職業証明書、保証人の所得証明書(任意)、保証人の住民票まで求められるのです。

身元保証人は、社會的地位がある人や経済力のある日本人に頼むのがよいでしょう。日本人と結婚している場合には日本人配偶者が身元保証人になります。

もし、永住を希望する外國人の方が日本國あるいは地方の自治體から敘勲や表彰狀などを受けていれば、その寫しを提出します。ボランティア活動をしていた場合はその証明となる資料を提出します。

これらの書類や証明書をそろえて申請をすれば、永住ビザを取得できる可能性が出てきます。

最近の事例だと、獨身者で年収330萬円以上、ご夫婦で年収400萬円以上、子供がいる場合だと年収450萬円以上の生計維持要件が求められる傾向があります。

とくに納稅義務を果たしていることが最も重要なポイントとなり、また安定した収入の職業に就いていることがポイントになる傾向があります。とくに、日本の年金制度への加入も厳しくチェックされる傾向があります。

もしあなたが、就労の「高度人材」に該當する場合、5年未満の日本滯在歴でも永住許可を取得できることがあります。近い將來「高度専門職第1號」なら3年で永住できるようになります。

注意點としては、永住許可の申請中に、申請人である外國人の方のビザ(在留資格)の在留期限が満了してしまう場合は、期限が來る前に必ず

ビザの期間更新許可申請を行っておくことです。

2019年7月1日より「技能・人文知識・國際業務」と「技能」の在留資格の外國人の永住権の要件が厳しくなりました

2019年7月は在留カードの制度がスタートして7年経過することとなり、永住権申請の要件も見直しされることとなりました。

具體的な見直し內容は「技能・人文知識・國際業務」と「技能」の在留資格の外國人の永住権の要件が厳しくなるとともに申請するための提出書類がより多くなり、更に厳格化されたことです。

提出書類等は下記のものとなります。

00001.

1. 永住許可申請書

2. 寫真(3×4センチ)

3. 理由書(日本語で記載)

4. 家族が「家族滯在」の場合には以下の証明書が必要です

(1)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2)修正証明書 1通

(3)婚姻証明書 1通

(4)認知屆の記載事項証明書 1通

(5)上記(1)から(4)に準ずるもの

5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバー記載のないもの)

6. 申請人または申請人を不要する方の就業を証明する次のいずれかの資料

(1)會社勤務の場合 在職証明書

(2)自営業等である場合

a.確定申告書の控えの寫し

b.営業許可書の寫し(ある場合のみ)

(3)その他の場合

職業に係る説明書

7. 最近(過去5年間)の申請人または申請人を扶養する方の所得および納稅狀況を証明する資料

(1)住民稅の納付狀況を証明する資料

①直近5年分の住民稅の課稅(又は非課稅)証明書及び納稅証明書(1年間の総所得及び納稅狀況が記載されたもの)、各1通

(※)1年間の総所得及び納稅狀況(稅金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構わないとされています。

②直近5年間において、住民稅を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の寫しや領収書などが証明書類になります)

(2)國稅の納付狀況を証明する資料

源泉所得稅及び復興特別所得稅、申告所得稅及び復興特別所得稅、消費稅及び地方消費稅、相続稅、贈與稅に係る納稅証明書(その3)

(※)納稅証明書(その3)は、証明を受けようとする稅目について、証明日や現在において未納がないことを証明するものです。そのため、対象期間の指定は不要となっています。

(3)その他、申請人の所得を証明するもの

①預貯金通帳の寫し

②収入が証明できるほかの資料

8. 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的醫療保険の保険料の納付狀況を証明する資料

(1)直近(過去2年)の公的年金の保険料の納付狀況を証明する資料

①「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

(※)毎年誕生日の月に送付されてくるハガキ形式の「ねんきん定期便」は、全ての期間が確認できないため、提出資料としては認めてもらえません。

②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷畫面

(※)日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。

https://www.nenkin.go.jp/

なお、永住権許可申請時の直近2年間において、國民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある「國民年金の年金記録(各月の納付狀況)」の印刷畫面もあわせてプリントアウトし、提出する必要があります。

(※)直近2年間において國民年金に加入していた期間がある方は、その納付を証明する國民年金の保険料を提出しなければなりません。

(※)直近2年間において全ての期間において國民年金に加入していた方

で直近2年間(24月分)の國民年金保険料領収書の寫しを提出できる場合は①の「ねんきん定期便」と②のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷畫面は必要ありません。

(2)直近(過去2年)の公的醫療保険の保険料の納付狀況を証明する資料

①國民健康保険被保険者証(寫し)

これは國民健康保険に現在加入している人のみです。

②健康保険者証(寫し)

現在、健康保険に加入している人が提出するものです。

直近2年間において、國民健康保険に加入していた期間がある方は、この納付証明書も必要です。

④國民健康保険料(稅)領収証書(寫し)

直近2年間において、國民健康保険に加入していた期間がある方は、その2年間分の領収証書(寫し)を全て提出しなければなりません。提出できない場合は、その理由を記載した理由書を作成する必要があります。

(3)申請する外國人が申請時に社會保険適用事業所の事業主である場合

永住権許可申請をする時に社會保険適用事業所の事業主である外國人は、「公的年金の保険料の納付狀況を証明する資料」及び「公的醫療保険の保険料の納付狀況を証明する資料」を提出する必要があります。

さらに、直近2年間のうち當該事業所で事業主である期間について事業所における公的年金及び公的醫療保険の保険料に関する①か②のいずれかの資料の提出が必要です。

①健康保険、厚生年金保険料領収証書

直近2年間のうち事業主である期間における全ての期間の領収証書の寫しを提出する必要があります。

②社會保険料納入確認(申請)書

日本年金機構のホームページから「社會保険料納入確認(申請)書」(未納の有無を確認する場合)により申請できます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

9. 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明するいずれかの資料

①預貯金通帳の寫し

②不動産の登記事項証明書

10. パスポート

11. 在留カード

12. 身元保証書

身元保証人は日本人か永住者である必要があります。

身元保証人の

①職業を証明する資料

②直近過去1年分の所得証明書

が必要となります

13. 日本に対する貢獻を証明する資料

①表彰狀、感謝狀など

②所屬會社の代表者によるレコメンデーションレター

④自分の働く分野において日本に貢獻があったことを証明する資料、學會での発表や特許の取得、本の執筆など

14. その他

就労系の場合でも、日本人と結婚している場合はその戸籍等の提出を行うことが求められます。

マイナンバー制度と永住ビザ

2016年1月から利用が開始されたマイナンバー制度は、外國人も対象となっています。永住者でも、日本に住所がないとマイナンバーが発行されません。この制度がスタートすると永住権のある外國人が、納稅や年金保険料の納付などについて簡単に把握されます。

7年ごとの在留カードの更新時にマイナンバーが発行された履歴がなく、納稅記録が無い場合には永住権の取消しをされる場合もあります。

マイナンバー制度では、年金や健康保険などについても年金・保険料の支払い有無も確認できるので、これらについても未納の場合には、永住権の取消しにつながる可能性もあります。

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